事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)40129 |
| 判決日 | 2013-01-31 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
- 小林勝(被告代理人)
争点(判決文より)
争点 (1) 文化庁長官の行為が国家賠償法上違法であるか否か(争点1) (2) 原告の損害額(争点2) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(文化庁長官の行為が国家賠償法上違法であるか否か)について (原告) 文化庁長官官房著作権課の担当職員(以下「本件担当職員」という。)は, 原告が本件各登録の申請を行った際に,原告に対し,「著作物であるからこ そ登録できる」とか「登録されたものは著作物である」などというわけでは なく,本件各登録をしたからといって著作権の権利者という地位は保証され ない旨の説明をしなかったが,これは,文化庁長官が,本件担当職員をして, 原告に対し,本件図柄が著作権法上の著作物ではないにもかかわらず,あた かも本件図柄につき著作権が存在するかのように消極的に装い,原告にその 旨誤信させたものである。 文化庁長官や文化庁職員は,「著作物でないもの」や「著作物かどうか不 明なもの」を著作権登録しているという事実を認識しているから,文化庁長 官は,本件担当職員をして,原告に対し,上記のような説明をさせるべきで あったのに,これをしなかったのであって,文化庁長官には職務上通常尽く すべき注意義務を怠った違法がある。 (被告) 本件担当職員が,原告主張の説明をしなかったことは認めるが,その余は 争う。文化庁職員が,著作権の移転登録に先立ち,登録申請者に対して,登 録申請に係る著作物の著作物性の有無につき,文化庁職員が判断することで はなく不明である等の説明をしなければならないとする職務上の法的義務は なく,文化庁長官が文化庁職員にその旨の説明をさせなければならないとす る職務上の法的義務もない。 (2) 争点2(原告の損害額)について (原告) ア 原告は,文化庁長官の違法行為により,次のとおりの損害を被った。 (ア) 本件登録に当たり原告が支払った登録免許税合計額 3万6000 円 (イ) 原告が,別訴を提起する際各訴状に貼付した印紙合計額 542万 円 (ウ) 原告が別訴を提起する際予納した郵券合計額 80万4000円 (エ) 原告が別訴において請求した損害賠償金の合計額(ただし,取り下 げた分を除く。) 4105億5000万円 イ 原告は,被告に対し,上記アの損害中(ア)ないし(ウ)と(エ)のうち10 00万円との合計1626万円の支払を求めるものである。 (被告) 争う。
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。