事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)371 |
| 判決日 | 2013-02-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法140条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件処分の適法性。すなわち,退職改定をしないで原告に平成22年3月分 の特別老齢厚生年金を支給するとした本件処分は適法か否か。 4 争点に関する当事者の主張 (1) 原告の主張 ア 厚生年金法36条1項は「年金の支給は,年金を支給すべき事由が生じ た月の翌月から始め,権利が消滅した月で終るものとする」と規定してい るところ,期間の計算に関する同法93条,民法140条及び民法141 -4- 条によれば,厚生年金の受給期間は,受給権が発生した月の翌月1日から, 受給権が消滅した月の末日までの期間となる。また,退職改定について規 定した厚生年金法43条3項は,同法附則10条により特別老齢厚生年金 の受給権が消滅した場合には退職改定をしない旨を規定していない。 そうすると,上記受給期間内に「受給権者がその被保険者の資格を喪失 し,かつ,被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から 起算して1月を経過したとき」(厚生年金法43条3項)には,退職改定 がされるべきである。 本件において,原告は,平成▲年▲月▲日に被保険者資格を喪失し,被 保険者となることなくして▲年▲月▲日が経過したことにより,厚生年金 法43条3項に基づき,同月分から退職改定された特別老齢厚生年金が支 払われることになる。原告は平成▲年▲月▲日に65歳に達したが,特別 老齢厚生年金の受給期間は同月末日までであって,原告が被保険者資格を 喪失した日である▲年▲月▲日から1か月を経過した時点は上記受給期 間内であるから,厚生年金法附則10条にかかわらず,退職改定された同 年3月分の特別老齢厚生年金が支払われるべきである。 イ 厚生年金法は,60歳に達した日に同法附則8条に規定する特別老齢厚 生年金の受給権が発生し,65歳に達した日に同法42条に規定する老齢 厚生年金の受給権が発生するとして,老齢厚生年金の受給権が継続して発 生するように制度設計しているから,受給権が分断することはあり得ない。 老齢厚生年金は,昭和60年の厚生年金法改正によって,60歳から支給 される特別老齢厚生年金と65歳から支給される老齢厚生年金に区分さ れたが,本来的には,60歳から支給される老齢厚生年金が65歳以降も 引き続き支給されるべきものであり,同法附則10条に規定する特別老齢 厚生年金の受給権の消滅についても,65歳から老齢基礎年金が支給され ることに伴う老齢厚生年金の事務処理の過程にすぎないと考えられる。 -5-
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。