固定資産税等賦課処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)426
判決日2013-02-06
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法34条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件土地が,平成23年度の固定資産税等の賦課期日である同年1月1日
(本件賦課期日)において,法348条2項9号にいう「直接(中略)教育の
用に供する固定資産」に当たるか否か。
4 争点に関する当事者の主張の要点
(被告の主張の要点)
(1) 「直接(中略)教育の用に供する固定資産」の意義
ア 法348条2項9号は,学校法人等がその設置する学校において「直接
保育又は教育の用に供する固定資産」に係る固定資産税を非課税とし,都
市計画税についても同様の取扱いがされている(法702条の2第2項)。
法348条2項9号の規定が設けられた趣旨は,学校法人等の有する公益
的な性質及び学校教育に果たす役割に鑑み,学校法人等が直接保育又は教
- 3 -
育の用に供する固定資産について,政策的な観点から,例外的に固定資産
税を非課税とすることにある。
このような規定の趣旨,条文の文理及び納税義務の公平な分担等に照ら
すと,同号にいう「直接(中略)教育の用に供する」とは,賦課期日であ
る当該年度の初日の属する年の1月1日の時点で,当該固定資産を教育活
動のために利用することを常態としている場合を意味するものと解される。
イ この点,原告は,大阪高等裁判所平成19年6月26日判決(以下「大
阪高裁判決」という。)を引用するなどして,「直接(中略)教育の用に
供する固定資産」とは,実際にその用に供している固定資産ではなく,そ
の機能・目的から直接教育の用に供されるべき属性の固定資産であるとの
意味であると主張する。しかし,大阪高裁判決は,「民法34条の法人で
学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する
固定資産」(平成20年法律第21号による改正前の規定)について固定
資産税を非課税とする法348条2項12号の解釈が問題となった事案で
あって,同項9号の規定が問題となる本件とはそもそも事案及び適用法令
を異にするものであるから,大阪高裁判決を引用するなどして同号の解釈
を論じる原告の主張は,独自の見解にすぎない。
(2)ア 本件についてみると,本件賦課期日において,本件土地上で原告が
新病院を建築中であったことは,原告も認めるとおりであるし,平成2
3年1月5日撮影及び平成22年1月1日撮影の各航空写真(乙2の
1・2)からも明らかであって,かつ,その土地上では工事が行われて
いるにすぎなかったことから,本件土地が本件賦課期日において教育活
動のために利用することを常態としているものでなかったことは明らか
である。
したがって,本件賦課期日において,本件土地は,法348条2項9
号の非課税要件に該当しない。
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イ 原告は,本件土地を取得した売買契約上,本件土地を旧病院を承継す
る新病院(病院及び臨床実習施設)の敷地として利用する義務を負って

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。