不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)32104
判決日2013-02-13
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法4条、会社法30条、会社法429条1項
当事者原告 特定非営利活動法人日本ビデオアルバム協会/被告 有限会社EA創研

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告会社は,別紙物件目録記載1及び2のプログラム(ソフトウェア)を使
用,複製又は頒布してはならない。
2 被告らは,原告に対し,連帯して金2354万2277円及内金1979万
5250円に対する平成22年5月1日から,内金374万7027円に対す
る平成23年11月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを5分し,その3を原告の負担とし,その余は被告らの負
担とする。
5 この判決は,1項及び2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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