事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)223等 |
| 判決日 | 2013-02-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法3条6項1号、行政事件訴訟法3条6項2号、行政事件訴訟法25条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,八王子市長に対し,東京都八王子市α×番地2ほか土地所 在のと畜場(A食肉処理場)において,と畜検査員に,原告が平成24年10 月4日付け及び同年11月1日付けでした各申請に係るもの以外のと畜場法1 4条に規定する検査を行わせるよう求める部分を却下する。 2 八王子市長が平成24年4月5日付けで原告に対してした一般と畜場設置許 可取消処分を取り消す。 3 原告が平成24年10月4日付け及び同年11月1日付けでした東京都八王 子市α×番地2ほか土地所在のと畜場(A食肉処理場)におけると畜検査員に よると畜場法14条に規定する検査の各申請について,八王子市長が何らの処 分をしないことが違法であることを確認する。 4 八王子市長は,東京都八王子市α×番地2ほか土地所在のと畜場(A食肉処 理場)において,と畜検査員に,原告が平成24年10月4日付け及び同年1 1月1日付けでした各申請に係ると畜場法14条に規定する検査を行わせよ。 5 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。