と畜場設置許可取消処分取消請求事件(第1事件),と畜検査員任命等義務付け請求事件(第2事件),追加的併合申立事件(第3事件)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)223等
判決日2013-02-26
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法3条6項1号、行政事件訴訟法3条6項2号、行政事件訴訟法25条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,八王子市長に対し,東京都八王子市α×番地2ほか土地所
在のと畜場(A食肉処理場)において,と畜検査員に,原告が平成24年10
月4日付け及び同年11月1日付けでした各申請に係るもの以外のと畜場法1
4条に規定する検査を行わせるよう求める部分を却下する。
2 八王子市長が平成24年4月5日付けで原告に対してした一般と畜場設置許
可取消処分を取り消す。
3 原告が平成24年10月4日付け及び同年11月1日付けでした東京都八王
子市α×番地2ほか土地所在のと畜場(A食肉処理場)におけると畜検査員に
よると畜場法14条に規定する検査の各申請について,八王子市長が何らの処
分をしないことが違法であることを確認する。
4 八王子市長は,東京都八王子市α×番地2ほか土地所在のと畜場(A食肉処
理場)において,と畜検査員に,原告が平成24年10月4日付け及び同年1
1月1日付けでした各申請に係ると畜場法14条に規定する検査を行わせよ。
5 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。