損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)44638
判決日2013-02-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法101条3号、特許法101条4号
当事者原告 ミハル通信株式会社/被告 ホーチキ株式会社

この事件の代理人

  • 上山浩(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 井上拓(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 大野聖二(被告代理人)/第一東京弁護士会
  • 鈴木守(被告代理人)/千葉県弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品を用いる方法が本件発明の技術的範囲に属するか。
ア 本件発明の技術的意義(争点1-1)
イ 「パイロット信号」(構成要件A)の意義(争点1-2)
ウ 「受光素子」(構成要件A,B及びE)の意義(争点1-3)
エ 「モニタ端子」(構成要件B及びC)の意義(争点1-4)
オ 「モニタ信号を制御回路に入力し」(構成要件C)の意義(争点1-
5)
カ 「可変減衰器」(構成要件E)の意義(争点1-6)
キ 被告製品1及び2を用いる方法の充足性(争点1-7)
ク 被告製品1及び2についての間接侵害の成否(争点1-8)
(2) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか。
ア 記載要件違反(争点2-1)
イ 乙5に基づく新規性・進歩性要件違反(争点2-2)
ウ 乙6に基づく新規性・進歩性要件違反(争点2-3)
エ 乙7に基づく進歩性要件違反(争点2-4)
オ 乙20に基づく進歩性要件違反(争点2-5)
(3) 損害額(争点3)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 被告製品を用いる方法が本件発明の技術的範囲に属するか。
ア 本件発明の技術的意義(争点1-1)
(原告の主張)
本件発明は,CATVであっても伝送路全体を光ファイバ回線で構成す
るFTTH方式(Fiber To The Home:送信局から加入者宅まですべての
伝送を光ファイバで構築する方式)が普及すれば,同軸ケーブルに比して
優れた光ファイバ回線の特性により,簡易な回路で実現可能な光AGC制
御方式を使用することができるとの先見性のある知見に基づき,光CAT
Vシステムに光AGC方式を採用することに技術的意義を有する。
(被告の主張)
本件明細書にはFTTH方式に関する記述はなく,光ファイバ回線が同
軸ケーブルに比して優れた特性であることに鑑みて光受信機を簡素化した
旨の記述もない。本件発明の技術的意義は,特許請求の範囲の記載,明細
書の記載によれば,光信号から変換された電気信号とは異なるモニタ信号
を発生するモニタ端子を受光素子に備え,かかるモニタ信号を用いて光信
号から変換された電気信号に対してAGCを行う点にあることは明らかで
ある。
イ 「パイロット信号」(構成要件A)の意義(争点1-2)
(原告の主張)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。