損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)23673
判決日2013-02-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法704条、民法719条
当事者被告 橋本コーポレイション株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 主位的請求(共同不法行為責任に基づく損害賠償請求)について
ア 被告らの原告に対する共同不法行為の成否
イ 損害額
ウ 消滅時効の成否
(2) 予備的請求(不当利得返還請求)について
ア 原告の被告Bに対する不当利得返還請求の成否
イ 被告Bが悪意の受益者に当たるか。

主文(判決文より)

1 被告橋本コーポレイション株式会社は,原告に対し,1731万
円及びこれに対する平成21年7月7日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
2 原告の被告Bに対する請求及び被告橋本コーポレイション株式会
社に対するその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被
告橋本コーポレイション株式会社の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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