事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)23673 |
| 判決日 | 2013-02-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法704条、民法719条 |
| 当事者 | 被告 橋本コーポレイション株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 主位的請求(共同不法行為責任に基づく損害賠償請求)について ア 被告らの原告に対する共同不法行為の成否 イ 損害額 ウ 消滅時効の成否 (2) 予備的請求(不当利得返還請求)について ア 原告の被告Bに対する不当利得返還請求の成否 イ 被告Bが悪意の受益者に当たるか。
主文(判決文より)
1 被告橋本コーポレイション株式会社は,原告に対し,1731万 円及びこれに対する平成21年7月7日から支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 2 原告の被告Bに対する請求及び被告橋本コーポレイション株式会 社に対するその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被 告橋本コーポレイション株式会社の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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