遺族補償給付不支給処分決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(行ウ)705
判決日2013-02-28
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
本件死亡の業務起因性
(原告らの主張)
本件死亡は,次のとおり,長時間労働という量的過重性に加え,発症直前の
運転業務,不規則な勤務や精神的緊張を伴う業務等の質的過重性を有する業務
に従事したことによるものであり,業務起因性が認められる。
(1) 長時間労働
ア 被災者は,発症前に,少なくとも,次のとおりの時間外労働(詳細は別
紙1(原告らの平成24年12月14日付け準備書面(6)添付の別紙1
に同じ。)のとおり。)に従事した。これは,本件会社作成にかかる被災
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者の「勤怠データ一覧」(乙9の1・130頁以降)の始業・終業時刻を
原則としつつ,被災者が少なくとも午後9時過ぎまでは勤務していたとの
原告Aの証言により,「勤怠データ一覧」の終業時刻が午後9時より早い
場合には終業時刻は午後9時とし,また,原告ら関係者の供述,被災者が
業務上使用していたパソコンのマイドキュメントのファイル操作記録,L
のイベントビューアの記録(MのNやOなどのアプリケーションソフトを
使っているときに発生したイベントの記録。以下「イベント記録」とい
う。),メールの送信時刻履歴等に基づき,勤務日及び勤務時間を修正し
たものである。
発症前1か月間 139時間19分
発症前2か月間 118時間48分 平均129時間03分
発症前3か月間 100時間16分 平均119時間27分
発症前4か月間 83時間11分 平均110時間23分
発症前5か月間 76時間28分 平均103時間36分
発症前6か月間 48時間50分 平均94時間28分
イ 仮に,平日については,原則として「勤怠データ一覧」を前提としたと
しても,被災者は,発症前に,少なくとも,次のとおりの時間外労働(詳
細は別紙2(原告らの平成24年12月14日付け準備書面(6)添付の
別紙2に同じ。)のとおり。)に従事している。
発症前1か月間 113時間31分
発症前2か月間 101時間02分 平均107時間16分
発症前3か月間 78時間55分 平均97時間49分
発症前4か月間 59時間19分 平均88時間11分
発症前5か月間 31時間54分 平均76時間56分
発症前6か月間 32時間11分 平均69時間28分
ウ さらに,被災者が業務上使用していたパソコンの日時の設定を変更して
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いた可能性があることを考慮して,平成21年4月30日,同年5月1日,
30日,31日の労働時間を被告主張のとおりに変更したとしても,被災
者は,発症前に,次のとおりの時間外労働(詳細は別紙3(原告らの平成
24年12月14日付け準備書面(6)添付の別紙3に同じ。)のとおり。)
に従事している。
発症前1か月間 89時間30分
発症前2か月間 89時間40分 平均89時間35分
発症前3か月間 78時間

主文(判決文より)

1 常総労働基準監督署長が原告Aに対してした労働者災害補償保険法に
基づく遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の平成22年3月31日
付け処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。