地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)15963
判決日2013-03-05
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
本件における主要な争点は,本件解雇の日時及び有効性である。
(被告の主張)
(1) 被告は,平成23年12月1日付けで,原告に対し,被告訴訟代理人名
義の内容証明郵便を送付し,解雇の意思表示を行ったものであって,平成2
3年11月30日に一般社団法人の事務総長であるBが原告に対し述べた
内容は事実上の勧告にすぎず,解雇の意思表示ではない。そもそも,Bは被
告の事務総長ではないから,原告に対する解雇権限を有しない。
(2) 本件解雇の理由は,原告が被告病院の事務局長という事務系のトップの
役職であり,かつ同病院の責任者でありながら,出張に明け暮れていた事実
が被告就業規則に違反するというものである。
原告は,平成6年ころ,被告職員となり,以来被告病院に勤務し,途中か
らは事務局長の職にあった。病院の事務局長は,病院の運営管理に加えて職
員の監督に重要な職責を有しているが,原告は,平成18年,19年ころか
ら病院業務を行わなくなり,月のほとんどを出張に充てるようになり,病院
の業務を一切行っていない。
本来,病院の事務系のトップであり責任者であるはずの原告が日常的に病
院におらず,やむなく事務部長や事務長を責任者として運営せざるを得なか
った。原告は,病院内の重要な会議,朝礼,安全管理委員会や運営委員会に
も出席していない。
このように,原告は,被告病院の事務局長としての職責を果たしていない
ことは明らかであって,これが就業規則23条所定の禁止行為(2)(自己の
権限を超えて,独断専行すること),(3)「許可なく他の業務につくこと」
ないし(5)(許可なく勤務時間中にみだりに職場を離れ,もしくは,業務に
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主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,196万5002円及びうち195万2400円
に対する平成24年4月1日から支払済みまで年14.6%の割合による
金員を支払え。
2 被告は,原告に対し,657万円及びこれに対する平成24年5月1日
から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用はこれを10分し,その9を被告の負担とし,その余を原告の
負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。