事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)63 |
| 判決日 | 2013-03-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条1項、憲法15条3項、民法7条、行政事件訴訟法4条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件の訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に該当しない 不適法なものであり,却下されるべきであるか否か。 (2) 成年被後見人は選挙権を有しないと定めた公職選挙法11条1項1号の 規定は,憲法に違反し無効であるか否か。 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件の訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に該 当しない不適法なものであり,却下されるべきであるか否か。)について (被告の主張) ア 一般に,法令がある権利の発生要件を定めている場合に,裁判所が当該 発生要件を定める法令の一部が違憲無効であると判断したとしても,違憲 無効と判断されなかった残部の規定のみを権利発生要件とする権利が直ち に認められることにはならないのであり,違憲無効とされた部分について 立法府に他の合理的な立法選択肢が複数存在する場合には,裁判所が立法 府の判断を待たずして,違憲無効とされなかった残部の規定を発生要件と する権利の存在を認めることになれば,それは,裁判所が立法府の立法裁 量を無視して,立法府に代わって一定の内容の立法を行うのと実質的に変 わりがないことになり,権力分立原理に反することになる。 そうすると,ある権利の発生要件の一部が違憲無効とされても,その後 に当該権利の存否や内容等についてなお立法府の合理的選択の余地が残さ れる場合には,当該権利につきどのような立法政策を選択するかを立法府 が判断して新たな立法をしない限り当該権利の存在や内容が確定されない から,そのような権利を確認対象とする確認の訴えは,現行の法令の規定 を適用することによっては導き出せない権利の確認を求めるものであると いうことになる。 したがって,そのような権利の確認を求める訴えは,法令の適用によっ て終局的に解決することができないものであるから,裁判所法3条1項に いう「法律上の争訟」に当たらないというべきである。 イ 公職選挙法は,同法9条の積極的要件を満たすと同時に,同法11条1 項1号の「成年被後見人でないこと」等の消極的要件も満たした場合に, 初めて選挙権を有する旨規定しているのであるから,同法11条1項1号 は,既に認められている法律上の権利を制限する趣旨の規定とは解し難 く,同号の規定が違憲無効であった場合に,その制限が解かれて成年被後 見人に対し当然に選挙権が付与されるという構造とはなっていない。そし て,同法11条1項1号が成年被後見人であることを選挙権の欠格事由と した趣旨は,選挙権が選挙人団を構成して公務員を選定する公務としての 側面を有する権利であることから,選挙権を行使し,公務員として相応し い者を選定するために最低限必要な判断能力を有さない者については選挙 権を付与すべきでないと考えられることを前提に,家庭裁判所において事 理弁
主文(判決文より)
1 原告が,次回の衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙におい て投票をすることができる地位にあることを確認する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。