事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)16391 |
| 判決日 | 2013-03-21 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項1号、著作権法10条2項、著作権法113条6項 |
| 当事者 | 被告 イー・アクセス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件メールが著作物であるか否か(争点1) (2) 本件記事が本件ページ上に掲載されたことにより,原告の権利が侵害さ れたことが明らかであるか否か(争点2) (3) 被告が原告の権利の侵害に係る発信者情報を保有しているか否か(争点 3) (4) 原告に被告から発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか否か (争点4) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件メールが著作物であるか否か)について (原告) 原告が作成した本件メールには,「やっと「人形ムード」になった方も多 いのではないでしょうか?」,「B先生が「伊勢神業」のお取次をしてくだ さるまでの貴重なこの時間は,私たちに「人形形代」をもっともっと書かせ て頂くための時間ではないでしょうか?」などの原告が工夫した独自の言い 回しが使用されている。これらは,事実をそのまま叙述したものでも単なる 事務連絡でもなく,記述者が独自の評価をした上で,その意見として表明し た,記述者の個性が表れた表現であり,本件メールは,誰が作成したとして も表現内容が同じになるとはいえない。したがって,本件メールは,著作権 法2条1項1号の著作物に当たる。 (被告) 本件メールの表現内容は,「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」 (著作権法10条2項)に過ぎず,著作物に該当しない。本件メールの表現 は,平凡かつありふれたものであって,記述者の個性が発揮されているとは いえない。 (2) 争点2(本件記事が本件ページ上に掲載されたことにより,原告の権利 が侵害されたことが明らかであるか否か)について (原告) ア 別紙対照表から明らかなように,本件記事は,本件メールの全文をほぼ そのまま記載したものであり,本件メールと同対照表の下線部分5箇所が 相異するが,その相異も単語がわずかに削除されている程度に過ぎない。 したがって,本件記事は,本件メールのデッドコピーであり,本件ページ 上に本件記事を掲載されたことにより原告の本件メールの複製権及び公衆 送信権が侵害されたことが明らかである。 なお,本件ページは掲示板ではなく,1個のhtmlファイルに追記を 重ねる方法,すなわち改訂版をアップロードする方法で作成されていると ころ,改訂版は追記を重ねるのみであって,本件記事は,改訂版にも同じ ように掲載されるから,改訂版をアップロードする度に,公衆送信権侵害 は発生する。 イ 本件記事は,関東エンゼル会の会員以外の者に対して公表することを予 定していなかったが,本件ページ上に本件記事を掲載されたことにより, 本件ページにアクセスすれば,誰でも原告の著作物を閲覧できる状態に置 かれたのであるから,本件ページ上に本件記事を掲載されたことにより原 告の本件メールの公表権が侵害された。 また,本件記事は,「脅しや強制はあ
主文(判決文より)
被告は,原告に対し,別紙アクセスログ目録記載17ないし22の各日 時ころに,同目録記載のIPアドレスを使用して,同目録記載のアクセ ス先に接続していた者の氏名及び住所を開示せよ。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
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