事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)44788 |
| 判決日 | 2013-03-22 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 和幸商事株式会社/原告 株式会社東邦事業神奈川県藤沢市/原告 和幸フーズ株式会社/被告 和幸株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告らに対し,それぞれ37万2341円及びこれに対する平成2 2年7月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを25分し,その1を被告の負担とし,その余は原告らの 負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。