損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)44788
判決日2013-03-22
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 和幸商事株式会社/原告 株式会社東邦事業神奈川県藤沢市/原告 和幸フーズ株式会社/被告 和幸株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告らに対し,それぞれ37万2341円及びこれに対する平成2
2年7月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを25分し,その1を被告の負担とし,その余は原告らの
負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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