事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)20049 |
| 判決日 | 2013-03-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告と被告との間において,原告が被告の幕内力士の地位にあること を確認する。 2 被告は,原告に対し,157万8000円及びこれに対する平成23 年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,(1)平成23年6月から本判決確定の日まで毎 月末日限り130万9000円,(2)平成23年7月から本判決確定の 日まで2か月毎の各月末日限り24万4000円,(3)平成23年9月 から本判決確定の日まで4か月毎の各月末日限り2万5000円,及び 上記(1)ないし(3)の各金員に対する各支払期日の翌日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 5 この判決の2項及び3項は仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。