鉄道運賃変更命令等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(行ウ)462等
判決日2013-03-26
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,以下の各部分をいずれも却下する。
(1) 国土交通大臣が平成22年2月19日付けでP1株式会社に対してした
同社とP2株式会社の間の鉄道線路使用条件の設定を認可する旨の処分の取
消しを求める部分
(2) 国土交通大臣が平成22年2月19日付けでP3株式会社に対してした
同社とP2株式会社の間の鉄道線路使用条件の設定を認可する旨の処分の取
消しを求める部分
(3) 国土交通大臣が鉄道事業法23条1項4号に基づきP2株式会社及びP
1株式会社に対して上記(1)記載の鉄道線路使用条件の設定を変更するよう
命じることの義務付けを求める部分
(4) 運輸大臣が平成10年9月4日付けでP1株式会社に対してした旅客運
賃変更認可処分の取消しを求める部分
(5) 国土交通大臣が平成22年2月19日付けでP2株式会社に対してした
旅客運賃上限設定認可処分の取消しを求める部分
(6) 国土交通大臣が鉄道事業法16条5項1号及び同法23条1項1号に基
づきP2株式会社に対して旅客運賃上限等を変更するよう命じることの義務
付けを求める部分
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。