事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)40982 |
| 判決日 | 2013-03-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条、民事訴訟法46条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点について,再度審理をすることになったものである。 1 関係法令の定め 別紙「関係法令の定め」記載のとおり(同別紙中の略称は本文においても同 様に用いる。)。 2 争いのない事実等(証拠等により容易に認められる事実は,証拠等を掲記し た。) (1) 当事者 原告である国立市は,普通地方公共団体であり,被告は,平成▲年▲月か ら平成▲年▲月まで国立市長であった。 (2) 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の 概要等(甲1,弁論の全趣旨) ア 住民基本台帳制度 市町村は,地方自治法13条の2及び住基法に基づき,住民基本台帳を 整備しており,住民基本台帳には,氏名,生年月日,性別及び住所等が記 載され,市町村の住民に関する事務の処理は全て住民基本台帳に基づいて 行われることが予定されている(住基法2条,7条)。 イ 住基ネットの目的等 従前,各市町村の保有する住民基本台帳の情報は当該市町村内において のみ利用されていたところ,住基ネットは,市町村長に住民票コードを記 載事項とする住民票を編成した住民基本台帳の作成を義務付け,住民基本 台帳に記録された個人情報のうち,特定の本人確認情報(氏名,生年月日, 性別,住所,住民票コード及び変更情報(転入転出等の異動情報等)に限 る。以下同じ。)を市町村,都道府県及び国の機関等で共有してその確認 ができる仕組みを構築することにより,住民基本台帳のネットワーク化を 図り,住民基本台帳に関する事務の広域化による住民サービスの向上と行 政事務の効率化を図ることを目的として(住基法6条,7条13号,30 条の5から30条の8まで等),住民基本台帳法の一部を改正する法律 (平成11年法律第133号)により導入されたものである。 ウ 住基ネットの仕組み 住基ネットの基本的な仕組みは,以下のとおりであり,平成14年8月 5日に第1次稼働(住民票コードの住民票への記載,市町村長から都道府 県知事への本人確認情報の通知,国及び地方公共団体等への本人確認情報 の提供等に係る部分の導入)が開始し,平成15年8月25日に第2次稼 働(住民票の写しの広域交付,転入転出の特例処理,住民基本台帳カード の交付等に係る部分の導入)が開始した。 (ア) 市町村には,既存の住民基本台帳電算処理システム(以下「既存住 基システム」という。)のほか,既存住基システムと住基ネットを接続 し,その市町村の住民の本人確認情報を記録,管理するシステムである コミュニケーションサーバが設置され,本人確認情報は,既存住基シス テムから上記サーバに伝達されて保存される。都道府県には,区域内の 市町村のコミュニケーションサーバから送信された本人確認情報を記録, 管理するシステムである都道府県サーバが設置されている。都道府県知 事は,総務大臣の指定する
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,39万8040円及びこれに対する平成21年7月1 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。