事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)27881 |
| 判決日 | 2013-03-27 |
| 分類 | 知的財産 / 実用新案 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 株式会社日立製作所 |
この事件の代理人
- 岡部眞純(被告代理人)
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各電気釜は本件考案の技術的範囲に属するか (2) 被告の責任の有無 (3) 損害の発生及びその額 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件各電気釜は本件考案の技術的範囲に属するか)について 〔原告の主張〕 本件考案を使わなければ,電気炊飯器でおかゆご飯を作ることはできない。 したがって,おかゆご飯が作れる本件各電気釜はいずれも本件実用新案権を 侵害する。 〔被告の主張〕 否認する。 (2) 争点(2)(被告の責任の有無)について 〔原告の主張〕 ア 被告は,平成24年1月1日から同年12月31日までの間,本件考案 を本件各電気釜に無断で利用,すなわち侵害した。 イ 被告の主張に対する反論 本件各電気釜の製造販売者が被告ではなく日立アプライアンスであるこ とは認める。 そうだとしても,本件各電気釜を製造販売した日立アプライアンスは, 被告の100パーセント子会社であるから,被告は親会社として同社の行 為についても連帯責任を負うべきである。 〔被告の主張〕 ア 本件各電気釜の製造販売者は,被告ではなく日立アプライアンスである。 また,日立アプライアンスが本件考案を本件各電気釜に無断で利用,す なわち侵害した事実はない。 イ 原告の反論に対する再反論 日立アプライアンスが被告の100パーセント子会社であるとしても, 両社はいずれも別個独立の法人格を有するものであり,被告が日立アプラ イアンスの行為について連帯責任を負ういわれはない。 (3) 争点(3)(損害の発生及びその額)について 〔原告の主張〕 原告は,本件実用新案権の侵害により1億円の損害を受けた。 〔被告の主張〕 否認する。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。