事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)31759 |
| 判決日 | 2013-03-28 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法45条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 別紙侵害品リスト一覧番号1ないし46の各品目(以下「本件小道具 等」という。)が著作物であるか否か(争点1) (2) 原告がMBCAから本件小道具等の著作権の譲渡を受けたか否か(争点 2) (3) 被告らが本件小道具等の著作権の移転登録の欠缺を主張するについて正 当な利益を有しない第三者(以下「背信的悪意者」という。)に当たるか否 か(争点3) (4) 被告らが原告の本件小道具等の著作権を侵害したか否か(争点4) (5) 被告らが著作権法45条1項に基づき本件小道具等をその原作品により 公に展示することができたか否か(争点5) (6) 原告の損害額(争点6) (7) 消滅時効の成否(争点7) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件小道具等が著作物であるか否か)について (原告) 本件ドラマは,16世紀初頭の朝鮮王朝を舞台とする歴史ドラマであるが, その主人公については,名前と医女であったことを除き明らかでない。韓国 内外の視聴者には,本件小道具等が当時の王朝文化を想像させるものとして 受け止められているが,本件小道具等は,資料のない中で,上記朝鮮王朝に 実在したものであるかのごとく独自に制作されたものであり,そのほとんど が本件ドラマのために制作された一品もので,本件ドラマ以外での使用は予 定されていない。 このように,本件ドラマ中で使用された本件小道具等は,ストーリーに合 致するように創意工夫を凝らして制作された極めて創作性の高いものである から,美術又は応用美術の著作物に当たる。また,本件小道具等のうちドラ マセットは,編集著作物に当たる。 個別の物品に関する著作物性の主張は,別紙侵害品リスト一覧の「創作性 についての主張」欄に記載のとおりである。 (被告ら) 本件小道具等は,実用に供され,あるいは産業上利用されることを目的と したものであり,いわゆる応用美術に当たるものとして,実用品としての実 用性,機能とは別に,独立して美的鑑賞の対象となるに足りる美術性を有す ることにより,一定の美的感覚を備えた一般人を基準に,純粋美術と同視し 得る程度の美的創作性を有するものに限り,創作性が認められるが,本件小 道具等はそのような高度の美的創作性を有しないから,著作物には当たらな い。また,原告は,ドラマセットを編集著作物であると主張するが,編集著 作物は,素材の分類,選択,配列において,創作的に素材を選択,配列した ものであることを要するところ,本件ドラマのドラマセットは,いずれもそ のような点における創作性を欠く。 個別の物品が著作物性を欠くことについての主張は,別紙展示物リスト一 覧の「原告の創作性についての主張に対する認否」欄に記載のとおりである。 (2) 争点2(原告がMBCAから本件小道具等の著作権の譲渡を受けたか否 か)につ
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。