事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)34497 |
| 判決日 | 2013-03-28 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項14号、不正競争防止法3条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ゼネシス |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,第三者に対し,次の事実を文書,口頭又は通信により告知 又は流布してはならない。 (1) 原告が保健所から商品の回収命令があった事実を隠蔽したこと (2) 原告が通関書類において商品の原料の産地を偽装したこと (3) ユナイテッドミネラルズ社が保有する鉱山は,米国の「採掘特 許権(Patented Mining Claim)」が設定されていないがゆえに有 用な鉱物を含んでおらず,無価値であること - 1 - (4) ユナイテッドミネラルズ社が保有する鉱山は十数メートルしか 採掘されていないこと 2 被告は,原告に対し,220万円及びこれに対する平成21年1 1月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを10分し,その3を被告の負担とし,その余 を原告の負担とする。 5 この判決の第1項及び第2項は,仮に執行することができる。
出典
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