損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)34497
判決日2013-03-28
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号、不正競争防止法3条1項
当事者原告 株式会社ゼネシス

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,第三者に対し,次の事実を文書,口頭又は通信により告知
又は流布してはならない。
(1) 原告が保健所から商品の回収命令があった事実を隠蔽したこと
(2) 原告が通関書類において商品の原料の産地を偽装したこと
(3) ユナイテッドミネラルズ社が保有する鉱山は,米国の「採掘特
許権(Patented Mining Claim)」が設定されていないがゆえに有
用な鉱物を含んでおらず,無価値であること
- 1 -
(4) ユナイテッドミネラルズ社が保有する鉱山は十数メートルしか
採掘されていないこと
2 被告は,原告に対し,220万円及びこれに対する平成21年1
1月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを10分し,その3を被告の負担とし,その余
を原告の負担とする。
5 この判決の第1項及び第2項は,仮に執行することができる。

出典

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