事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)1879等 |
| 判決日 | 2013-04-09 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 (cid:1) (cid:2)(cid:1)(cid:7)(cid:1)(cid:2) (cid:1)
主文(判決文より)
1 A事件被告は,原告に対し,184万9480円及びうち180万540 0円に対する平成22年7月24日から支払済みまで年14.6パーセント の割合による金員を支払え。 2 A事件被告は,原告に対し,180万円及びこれに対する本判決確定の日 の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 3 B事件被告は,原告に対し,133万8542円及びうち129万363 0円に対する平成23年8月11日から支払済みまで年14.6パーセント の割合による金員を支払え。 4 B事件被告は,原告に対し,129万円及びこれに対する本判決確定の日 の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 5 原告の,A事件被告及びB事件被告に対するその余の請求をいずれも棄却 する。 6 訴訟費用は,原告に生じた費用の5分の2とA事件被告に生じた費用の5 分の4をA事件被告の負担とし,原告に生じた費用の5分の2とB事件被告 に生じた費用の5分の4をB事件被告の負担とし,その余の費用を原告の負 担とする。 7 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。