残業代等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)1879等
判決日2013-04-09
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
(cid:1) (cid:2)(cid:1)(cid:7)(cid:1)(cid:2) (cid:1)

主文(判決文より)

1 A事件被告は,原告に対し,184万9480円及びうち180万540
0円に対する平成22年7月24日から支払済みまで年14.6パーセント
の割合による金員を支払え。
2 A事件被告は,原告に対し,180万円及びこれに対する本判決確定の日
の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
3 B事件被告は,原告に対し,133万8542円及びうち129万363
0円に対する平成23年8月11日から支払済みまで年14.6パーセント
の割合による金員を支払え。
4 B事件被告は,原告に対し,129万円及びこれに対する本判決確定の日
の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
5 原告の,A事件被告及びB事件被告に対するその余の請求をいずれも棄却
する。
6 訴訟費用は,原告に生じた費用の5分の2とA事件被告に生じた費用の5
分の4をA事件被告の負担とし,原告に生じた費用の5分の2とB事件被告
に生じた費用の5分の4をB事件被告の負担とし,その余の費用を原告の負
担とする。
7 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。