事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)8046等 |
| 判決日 | 2013-04-12 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号、民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 第1事件について ア 本件契約1に関する債務不履行の成否 イ 本件契約2に関する債務不履行の成否 ウ 債務不履行による損害額 エ 不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争又は不法行為の成否 オ 不正競争又は不法行為による損害額 (2) 第2事件について 原告の支払うべき代金額
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,43万3400円及びこれに対する平成2 3年1月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告は,被告に対し,536万6550円及びこれに対する平成 23年3月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,第1事件及び第2事件を通じてこれを100分し, その99を原告の,その余を被告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができ る。
出典
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