損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)8046等
判決日2013-04-12
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号、民法709条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 第1事件について
ア 本件契約1に関する債務不履行の成否
イ 本件契約2に関する債務不履行の成否
ウ 債務不履行による損害額
エ 不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争又は不法行為の成否
オ 不正競争又は不法行為による損害額
(2) 第2事件について
原告の支払うべき代金額

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,43万3400円及びこれに対する平成2
3年1月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告は,被告に対し,536万6550円及びこれに対する平成
23年3月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,第1事件及び第2事件を通じてこれを100分し,
その99を原告の,その余を被告の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができ
る。

出典

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