事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)29260 |
| 判決日 | 2013-04-12 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号 |
| 当事者 | 原告 日本ミユウ株式会社/被告 株式会社エクセノヤマミズ東京都品川区/被告 株式会社中一 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して331万5000円及びこれに 対する平成23年9月13日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し,その3を被告らの,その余を原告の負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。