損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)29260
判決日2013-04-12
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号
当事者原告 日本ミユウ株式会社/被告 株式会社エクセノヤマミズ東京都品川区/被告 株式会社中一

この事件の代理人

  • 井澤光朗(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 鹿内徳行(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して331万5000円及びこれに
対する平成23年9月13日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その3を被告らの,その余を原告の負
担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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