実用新案権・意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)8221
判決日2013-04-19
分類知的財産 / 実用新案
判決種別判決
判決文が挙げた条文実用新案法29条2項、意匠法39条2項、民法709条
当事者原告 株式会社コマリヨー/被告 ジェイディジャパン株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載の被告製品を製造し,譲渡し,貸し渡し,又
は譲渡若しくは貸し渡しのために展示してはならない。
2 被告は,別紙被告製品目録記載の被告製品及びその半完成品(別紙被告製品
目録記載の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの)を廃棄
せよ。
3 被告は,原告に対し,20万3700円及びこれに対する平成24年4月1
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用はこれを10分し,その7を被告の負担とし,その3を原告の負担
とする。
6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。