意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)3162
判決日2013-04-19
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法39条1項、民法709条
当事者原告 株式会社ファイン/被告 株式会社マキノ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載の製品を製造し,販売し,輸入し,又は販売
の申出をしてはならない。
2 被告は,別紙被告製品目録記載の製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,344万4160円及びこれに対する平成23年7月
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用はこれを4分し,その3を被告の負担とし,その1を原告の負担と
する。
6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。