事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)3162 |
| 判決日 | 2013-04-19 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法39条1項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ファイン/被告 株式会社マキノ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載の製品を製造し,販売し,輸入し,又は販売 の申出をしてはならない。 2 被告は,別紙被告製品目録記載の製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,344万4160円及びこれに対する平成23年7月 7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用はこれを4分し,その3を被告の負担とし,その1を原告の負担と する。 6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。