事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)26989 |
| 判決日 | 2013-04-26 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被告が本件各写真を本件各書籍に掲載する行為が,原告らの肖像等が有す る顧客吸引力を排他的に利用する権利を侵害するか否か。 (2) 被告が本件各写真を撮影し,これを本件各書籍に掲載する行為が,みだり に自己の容貌等を撮影されず,また,自己の容貌を撮影された写真をみだり に公表されない人格的利益を侵害するか否か。 (3) 上記(1)の権利の侵害及び上記(2)の利益の侵害により各原告らが受けた 損害の額。 (4) 原告らが被告に対し本件各書籍の出版及び販売の差止め並びに廃棄を請 求することができるか否か。 3 争点についての当事者の主張 - 3 - (1) 争点1(被告が本件各写真を本件各書籍に掲載する行為が,原告らの肖像 が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利を侵害するか否か)について ア 原告らの主張 (ア) 本件各写真は,別紙個別主張一覧表(1)ないし(12)の各「原告らの主 張」欄記載のとおりである(ここで用いた分類及び記号は,別紙「原告 らの主張における分類及び記号についての説明」に記載のとおりであ る。)。また,上記主張に対する被告の反論に対する原告らの認否は,別 紙個別主張一覧表(1)ないし(12)の各「被告の主張及び原告らの認否」 の「原告ら」欄に記載のとおりである(ここで用いた記号についての説 明は,別紙「被告が提示する各要素と対応する記号の説明」に記載のと おりである。なお,原告らは,空白の項目については被告の主張を争わ ず,また,「写真の鮮明度」,「肖像占有度」及び「表情・ポーズ等」に ついては認否をしない。)。以上から明らかなように,本件各写真は,本 件各書籍の全体にわたって掲載されている。 (イ) パブリシティ権とは,固有の名声,社会的評価,知名度等を獲得し た著名な芸能人が,その氏名,肖像等の顧客吸引力に係る経済的価値を 独占的,排他的に享受することができる権利であり,原告らは,広く名 声,社会的評価,知名度等を獲得した極めて著名な芸能人であるから, パブリシティ権を有する。 本件各書籍は,本件各写真を多数の頁に大きくカラーで掲載し,中に は2頁見開きや1頁全面にわたって掲載しているものも多く存在する のであり,また,記事が掲載された頁であっても,大半は写真との間に - 4 - 何らの関連性がないか,単に写真の撮影状況を説明するにとどまる。そ して,本件各書籍の題名には,原告らの氏名及びグループ名に加え,「お 宝フォトファイル」等写真を集めたことを表す言葉が付されている。し かも,原告らは,人気のあるアイドルで,特にその容貌に高い評価を受 けているから,一般の読者は,専ら原告らの肖像等を鑑賞することを目 的として本件各書籍を購入するものである。 そうであるから,本件各書籍は,肖像等それ自体を独立して鑑賞の対 象となる商品
主文(判決文より)
1 被告は,原告Hに対し511万9400円,原告Iに対 し454万7400円,原告Jに対し383万2400円, 原告Kに対し469万0400円,原告Lに対し554万 8400円,原告M,原告N,原告O及び原告Pに対しそ れぞれ337万2416円,原告Qに対し859万191 6円,原告Rに対し837万7416円並びに上記各金員 に対する平成21年8月26日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 2 被告は,別紙書籍目録記載1ないし12の各書籍を出版 し,販売してはならない。 3 被告は,その占有する前項記載の各書籍を廃棄せよ。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを5分し,その2を原告らの負担とし, その余を被告の負担とする。 6 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。