パブリシティ権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)46450
判決日2013-04-26
分類民事 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項
当事者被告 株式会社笠倉出版社を

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは,連帯して,別紙当事者目録記載の各原告に対し,それぞれ別紙原
告認容金額目録の認容金額欄記載の金員及びこれに対する平成23年1月20
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告らの負担とし,その余は被告らの
負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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