特許権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)21311
判決日2013-04-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法64条、特許法100条1項、特許法102条3項
当事者原告 三菱重工印刷紙工機械株式会社/被告 株式会社東京機械製作所

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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