事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)14905 |
| 判決日 | 2013-05-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条、特許法35条1項 |
| 当事者 | 被告 新日鐵住金株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は本件各発明が職務発明であるか,いわゆる自由発明であるかであ り,争点に関する当事者の主張は次のとおりである。 (被告の主張) 本件各発明は,原告が,テクノリサーチ社の従業員として,テクノリサー チ社が被告から委託されていた原料船の喫水検査管理業務に従事する中で, 波の荒い沖側の喫水を正確にかつ効率的に把握するために発明したものであ る。また,本件各発明の試作品及び実施品の製造費用並びに本件各発明の特 許出願に関する費用は,すべてテクノリサーチ社及びその親会社である被告 が負担している。したがって,本件各発明は,本件発明考案規定が適用され る発明に当たり,職務発明に該当するから,本件各発明について特許を受け る権利は発明の完成と同時に原告からテクノリサーチ社に承継され,原告は その権利を喪失した。 (原告の主張) 本件各発明は,以下のとおり,原告の自由発明であるから,特許を受ける 権利がテクノリサーチ社に承継されることはない。 すなわち,本件各発明はドラフトサーベイに用いるものであるところ,ド ラフトサーベイは,港湾運送事業法の規定上,国土交通大臣の許可を受けた 者しかその事業を行うことができない。ところが,テクノリサーチ社は,そ の許可を受けておらず,将来的にもそのような許可を受けてドラフトサーベ イを行う予定はないから,本件各発明はテクノリサーチ社の業務範囲に属し ない。また,テクノリサーチ社が原告に対してドラフトサーベイに用いる本 件各発明を職務として行うよう命令したこともない。原告は,テクノリサー チ社への転籍以降,その職務として,あくまでドラフトサーベイの是正活動 (厳正化活動)に従事していたのであって,ドラフトサーベイ自体を行って いたのではないから,ドラフトサーベイに用いる本件各発明は,職務発明で はなく,原告の自由発明である。
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。