損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)1918
判決日2013-05-17
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法114条3項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成25年
2月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は仮に執行することができる。

出典

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