事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)1918 |
| 判決日 | 2013-05-17 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法114条3項 |
この事件の代理人
- 高松薫(原告代理人)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成25年 2月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。