事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)310等 |
| 判決日 | 2013-05-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法161条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告P1の被告国に対する請求について(第1事件関係) (1) 別紙1「却下部分目録」記載の訴えを却下する。 (2) 別紙2「取消対象処分目録」記載1ないし4の各処分をいずれも取り 消す。 (3) 原告P1の被告国に対するその余の請求を棄却する。 2 原告会社の被告国に対する請求について(第2事件関係) 原告会社の被告国に対する請求をいずれも棄却する。 3 原告P1の被告川口市に対する請求について(第3事件関係) (1) 別紙3「取消対象処分目録」記載1ないし4の各処分をいずれも取り 消す。 (2) 原告P1の被告川口市に対するその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用については,① 原告P1に生じた費用の5分の1,被告国に 生じた費用の10分の1,被告川口市に生じた費用の3分の1を原告P1 の負担と,② 原告会社に生じた費用と被告国に生じた費用の10分の3 を原告会社の負担と,③ 原告P1に生じた費用の5分の3と被告国に生 じた費用の10分の6を被告国の負担とし,④ 原告P1に生じた費用の 5分の1と被告川口市に生じた費用の3分の2を被告川口市の負担とす る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。