所得税決定処分取消等請求事件(第1事件),源泉所得税納税告知処分取消等請求事件(第2事件),市民税及び県民税賦課決定処分取消等請求(第3事件)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)310等
判決日2013-05-30
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法161条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告P1の被告国に対する請求について(第1事件関係)
(1) 別紙1「却下部分目録」記載の訴えを却下する。
(2) 別紙2「取消対象処分目録」記載1ないし4の各処分をいずれも取り
消す。
(3) 原告P1の被告国に対するその余の請求を棄却する。
2 原告会社の被告国に対する請求について(第2事件関係)
原告会社の被告国に対する請求をいずれも棄却する。
3 原告P1の被告川口市に対する請求について(第3事件関係)
(1) 別紙3「取消対象処分目録」記載1ないし4の各処分をいずれも取り
消す。
(2) 原告P1の被告川口市に対するその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用については,① 原告P1に生じた費用の5分の1,被告国に
生じた費用の10分の1,被告川口市に生じた費用の3分の1を原告P1
の負担と,② 原告会社に生じた費用と被告国に生じた費用の10分の3
を原告会社の負担と,③ 原告P1に生じた費用の5分の3と被告国に生
じた費用の10分の6を被告国の負担とし,④ 原告P1に生じた費用の
5分の1と被告川口市に生じた費用の3分の2を被告川口市の負担とす
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。