著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載料未払請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)9468
判決日2013-06-05
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社黄菱山梨県甲州市/被告 株式会社シャトー勝沼

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 「Eコース」における著作権侵害の成否
(2) 損害額

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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