行政処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(行ウ)741
判決日2013-06-06
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張の要旨
(1) 処分事由の存否(争点1)
(被告の主張)
ア 72回の遅参について
平成18年4月1日から平成21年7月15日までの間において,原告
本人によるカードリーダへの出勤記録の入力がなされていない日のうち,
休暇,出張,職務専念義務免除等の事由がない日は合計105日ある。こ
のうち,原告本人が自分で入力した事故欠勤が16回,人事情報管理シス
テムのデータベースに記録された出勤記録の修正がなされたものが88
回,出勤記録がないままとなっていたものが1回ある。記録修正がなされ
た88回のうち,平成18年4月3日から同月28日までの16回につい
ては,同月1日付けで再び水道局に勤務することとなった原告が,A営業
所長に就任した直後で,職員カードの所属データ書換えのため,職員カー
ドの挿入ができなかった可能性があり,また,平成20年12月17日に
ついては,原告が前夜の夜間勤務から引き続き勤務した可能性があること
から,本件停職処分の対象から外した。
これらを除く記録修正に係る71回及び出勤記録がないままとなって
いたもの1回の計72回が本件停職処分の対象であり,これらの72回に
ついて,原告が出勤時限に遅れてきていたことは,F証人,D証人の証言
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主文(判決文より)

1 被告が平成22年7月9日付けで原告に対してした懲戒処分を取り消
す。
2 被告は,原告に対し,386万1239円及びこれに対する平成23年
1月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。