事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)741 |
| 判決日 | 2013-06-06 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張の要旨 (1) 処分事由の存否(争点1) (被告の主張) ア 72回の遅参について 平成18年4月1日から平成21年7月15日までの間において,原告 本人によるカードリーダへの出勤記録の入力がなされていない日のうち, 休暇,出張,職務専念義務免除等の事由がない日は合計105日ある。こ のうち,原告本人が自分で入力した事故欠勤が16回,人事情報管理シス テムのデータベースに記録された出勤記録の修正がなされたものが88 回,出勤記録がないままとなっていたものが1回ある。記録修正がなされ た88回のうち,平成18年4月3日から同月28日までの16回につい ては,同月1日付けで再び水道局に勤務することとなった原告が,A営業 所長に就任した直後で,職員カードの所属データ書換えのため,職員カー ドの挿入ができなかった可能性があり,また,平成20年12月17日に ついては,原告が前夜の夜間勤務から引き続き勤務した可能性があること から,本件停職処分の対象から外した。 これらを除く記録修正に係る71回及び出勤記録がないままとなって いたもの1回の計72回が本件停職処分の対象であり,これらの72回に ついて,原告が出勤時限に遅れてきていたことは,F証人,D証人の証言 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告が平成22年7月9日付けで原告に対してした懲戒処分を取り消 す。 2 被告は,原告に対し,386万1239円及びこれに対する平成23年 1月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる
出典
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