損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)29488
判決日2013-06-26
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項4号
当事者被告 有限会社光商事

この事件の代理人

  • 鈴木修(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点は,被告による不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条
1項4号の不正競争行為の有無及び原告の損害額である。
3 争点に関する当事者の主張
(1) 原告の主張
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ア 本件プログラムの概要
本件プログラムは,検索サイトにおいて,検索情報を入力すると,本件
プログラムが組み込まれたウエブページが検索結果の上位に表示されるよ
うにするものであり,これにより,不動産業者の集客数を増大させるとと
もに,ウエブページを使用するユーザーの利便性を高め,不動産業者のデ
ータ入力が効率的に行えるようにしたものである。
イ 被告による本件プログラムの不正取得行為及び不正使用行為等
原告が被告に対し本件URLを開示したのは,本件プログラムは被告か
ら請け負ってこれを制作したところ,被告に対し,本件プログラムを納入
するため,その納入方法として,インターネットエクスプローラーで本件
プログラムにアクセスするための本件URLを被告に教え,これを用いて
被告に本件プログラムにアクセスさせ,本件プログラムが表示すべき情報
を被告保有のパソコンに表示させた上で,被告に表示された情報を閲覧さ
せるという方法をとったことによる。
しかし,原告が被告に対し,上記のとおり本件プログラムを納入した後,
被告から本件プログラムの請負契約の成立を否認されたため,原告は,被
告取締役「A」宛て平成21年5月31日付け「通知書」と題する内容証
明郵便をもって,被告に対し,それ以降,本件プログラムにアクセスすれ
ば,不正アクセスとなる旨を通知した(甲4)。
それにもかかわらず,被告は,同年7月17日及び同月18日に,本件
プログラムに不正にアクセスした。これにより,被告のパソコンに本件プ
ログラムがダウンロードされ,複製されたものであるから,被告は本件プ
ログラムを不正の手段により取得したものである。そして,被告は,本件
プログラムを被告が保有するコンピュータのCPUに演算処理させた後に,
その表示すべき情報を見たものであるから,不正取得行為により取得した
営業秘密を使用したものといえる。
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ウ 本件プログラムの営業秘密該当性
本件プログラムには,原告が独自に開発した,検索結果表示画面におい
て当該不動産業者のページを上位に表示させるための技術である「SEO
対策の技術」や,「顧客満足を高めるページ構成とデザイン」等の新技術
が多く含まれており,事業活動に有用な技術上の情報である。そして,本
件プログラムは,開発用のサーバーと繋がっているハードディスクに記録
されており,本件プログラムにアクセスできるのは原告だけであるから,
秘密として管理されている。また,本件プログラムは公然と知られてもい
ない。
したがって,本件プログラムは不競法2条6項にいう「営業秘密」に該
当する。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。