事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)29488 |
| 判決日 | 2013-06-26 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項4号 |
| 当事者 | 被告 有限会社光商事 |
この事件の代理人
- 鈴木修(被告代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
本件の争点は,被告による不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条 1項4号の不正競争行為の有無及び原告の損害額である。 3 争点に関する当事者の主張 (1) 原告の主張 - 3 - ア 本件プログラムの概要 本件プログラムは,検索サイトにおいて,検索情報を入力すると,本件 プログラムが組み込まれたウエブページが検索結果の上位に表示されるよ うにするものであり,これにより,不動産業者の集客数を増大させるとと もに,ウエブページを使用するユーザーの利便性を高め,不動産業者のデ ータ入力が効率的に行えるようにしたものである。 イ 被告による本件プログラムの不正取得行為及び不正使用行為等 原告が被告に対し本件URLを開示したのは,本件プログラムは被告か ら請け負ってこれを制作したところ,被告に対し,本件プログラムを納入 するため,その納入方法として,インターネットエクスプローラーで本件 プログラムにアクセスするための本件URLを被告に教え,これを用いて 被告に本件プログラムにアクセスさせ,本件プログラムが表示すべき情報 を被告保有のパソコンに表示させた上で,被告に表示された情報を閲覧さ せるという方法をとったことによる。 しかし,原告が被告に対し,上記のとおり本件プログラムを納入した後, 被告から本件プログラムの請負契約の成立を否認されたため,原告は,被 告取締役「A」宛て平成21年5月31日付け「通知書」と題する内容証 明郵便をもって,被告に対し,それ以降,本件プログラムにアクセスすれ ば,不正アクセスとなる旨を通知した(甲4)。 それにもかかわらず,被告は,同年7月17日及び同月18日に,本件 プログラムに不正にアクセスした。これにより,被告のパソコンに本件プ ログラムがダウンロードされ,複製されたものであるから,被告は本件プ ログラムを不正の手段により取得したものである。そして,被告は,本件 プログラムを被告が保有するコンピュータのCPUに演算処理させた後に, その表示すべき情報を見たものであるから,不正取得行為により取得した 営業秘密を使用したものといえる。 - 4 - ウ 本件プログラムの営業秘密該当性 本件プログラムには,原告が独自に開発した,検索結果表示画面におい て当該不動産業者のページを上位に表示させるための技術である「SEO 対策の技術」や,「顧客満足を高めるページ構成とデザイン」等の新技術 が多く含まれており,事業活動に有用な技術上の情報である。そして,本 件プログラムは,開発用のサーバーと繋がっているハードディスクに記録 されており,本件プログラムにアクセスできるのは原告だけであるから, 秘密として管理されている。また,本件プログラムは公然と知られてもい ない。 したがって,本件プログラムは不競法2条6項にいう「営業秘密」に該 当する。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。