不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)4229
判決日2013-06-27
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者被告 有限会社ジャパンリンク貿易

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告が,被告各商品を譲り受けた時にこれらがいずれも原告各商品の形
態を模倣したものであることを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過
失がなかったか否か(争点1)
(2) 原告の受けた損害の額(争点2)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(被告が,被告各商品を譲り受けた時にこれらがいずれも原告各
商品の形態を模倣したものであることを知らず,かつ,知らないことにつき
重大な過失がなかったか否か)について
(被告)
被告は,被告各商品を訴外メーカーから購入し,これを輸入して日本国内
で販売していたが,もともと原告や原告各商品の存在を知らず,本件警告書
の送付を受けるまで,被告商品1ないし5が原告商品1ないし5の形態を模
倣したものであることを知らず,また,訴状の送達を受けるまで,被告商品
6が原告商品6の形態を模倣したものであることを知らなかった。そして,
インテリア用品のように一つ一つ形態が異なる商品について類似品かどうか
の調査を行うことは容易でなく,たまたま原告が楽天市場に出品していたか
らといって,インターネットのショッピングモールや通販サイトが無数に存
在する中で,特に楽天市場を調査すべきであるともいえないから,被告が被
告各商品を輸入,販売するに際し,原告各商品と類似している商品を購入し
ないように注意すべき義務などないし,仮に被告に過失があったとしても,
これが重大なものであったとは到底いえない。なお,被告は,訴外メーカー
と資本関係などなく,単に同社から商品を購入していただけであって,むし
ろ被害者的立場にある。
そうであるから,被告が原告から本件警告書の送付を受けた平成23年9
月27日までに被告商品1ないし5を販売した行為(●(省略)●)及び訴
状の送達を受けた時までに被告商品6を販売した行為については,法3条,
4条が適用されない(法19条1項5号ロ)。
(原告)
被告各商品の製造の意思決定を行うのは被告自身であること,被告が予め
顧客に告知,宣伝等を行った上で商品の販売をしていること,被告が専用の
梱包で被告各商品を仕入れていること,訴外メーカーが製造した被告各商品
の全量が被告に納入されていることからすれば,被告は,被告各商品を訴外
メーカーから購入しているのではなく,訴外メーカーを手足として用いて被
告各商品を製造し,これを日本国内で販売しているというべきであるから,
被告が被告各商品を販売することについて法19条1項5号ロは適用されな
い。
被告は,遅くとも平成22年2月には原告が販売する商品の形態の模倣を
開始し,被告各商品を含め17種もの原告の商品の形態の模倣をしているか
ら,被告各商品が原告各商品の形態を模倣したものであることを知っていた。
仮に被告が知らなかったとしても,被告は,日用品雑貨等の輸入販

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告商品目録記載1及び4ないし6の商品を製造し,販
売し又は販売の申出(被告ホームページ(URL:http://<以下略>)に
おける販売の申出及び販売のための展示を含む。)をしてはならない。
2 被告は,その占有に係る別紙被告商品目録記載1及び4ないし6の商
品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,374万5337円及びこれに対する平成24
年2月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余を被告
の負担とする。
6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。