特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)14955等
判決日2013-06-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 株式会社チヤンピオン/原告 亀山社中株式会社/原告 有限会社チャンピオン化成

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して,176万9580円及びこれに対す
る平成22年6月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 被告らの反訴請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,甲事件について生じた分はこれを2分し,その1を原告の
負担とし,その余を被告亀山社中の負担とし,乙事件本訴について生じた
分は原告の負担とし,乙事件反訴について生じた分は被告らの負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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