事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)14955等 |
| 判決日 | 2013-06-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 株式会社チヤンピオン/原告 亀山社中株式会社/原告 有限会社チャンピオン化成 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して,176万9580円及びこれに対す る平成22年6月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 被告らの反訴請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,甲事件について生じた分はこれを2分し,その1を原告の 負担とし,その余を被告亀山社中の負担とし,乙事件本訴について生じた 分は原告の負担とし,乙事件反訴について生じた分は被告らの負担とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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