事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)770 |
| 判決日 | 2013-06-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件事業が事業所税の課税客体となるか否か 4 当事者の主張 (原告の主張) (1) 本件事業に事業所税を賦課することの不当性 ア 事業所税は,人口及び企業が集中する都市において,当該都市から何ら かの便益を受けるといった受益関係が認められ,これに対する都市環境の 整備及び改善に関する当該都市の事業を必要とされる原因を作出した者 につき,事業の作用として人や車両が参集する直接的な原因となる本体的 な事業を課税客体とするものである。 しかるに,本件事業は,都市環境に相応の負荷を加えるというより,む しろ停滞するオフィスビル所有者の貸しビル事業を再生させて,限られた 都市部のスペースを有効利用するという都市環境の整備及び改善を図る 事業であり,当該都市から何らかの便益を受けるという受益関係も小さい。 また,レンタル収納スペースの使用者の平均入室数をみても,1か月に 1,2回立ち入る程度であり,当該場所をオフィス施設として使用する場 合などと比較しても,本件事業は,人や車両が参集する直接的な原因とな るものではないし,都市環境に負荷を加えるものではない。 -5-
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。