著作者人格権等侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)13494
判決日2013-06-28
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法2条1項1号、著作権法112条1項

この事件の代理人

  • 大野 裕(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 原告各文書の著作物性
(2) 公衆送信権侵害の成否
(3) 公表権侵害の成否
(4) 原告の著作権及び著作者人格権の行使が権利の濫用に当たり,又は本件
訴訟の提起が訴権の濫用に当たるか。
(5) 原告の損害及び損害額

主文(判決文より)

1 被告Y1は,別紙ウェブサイト目録記載1のウェブサイトにおい
て,別紙掲載記事目録記載4及び5の各記事に含まれている別紙U
RL目録記載のURLを掲載して使用してはならない。
2 被告Y2は,別紙ウェブサイト目録記載2のウェブサイトにおい
て,別紙掲載記事目録記載3の記事に含まれている別紙原告文書目
録記載2の文書及び別紙掲載記事目録記載6の記事に含まれている
別紙原告文書目録記載3の文書を掲載して使用してはならない。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告に生じた費用の5分の1と被告Y1に生じた費
用の5分の2を被告Y1の負担とし,原告に生じた費用の5分の1
と被告Y2に生じた費用の5分の2を被告Y2の負担とし,その余
を原告の負担とする。

出典

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