事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)13494 |
| 判決日 | 2013-06-28 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法2条1項1号、著作権法112条1項 |
この事件の代理人
- 大野 裕(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 原告各文書の著作物性 (2) 公衆送信権侵害の成否 (3) 公表権侵害の成否 (4) 原告の著作権及び著作者人格権の行使が権利の濫用に当たり,又は本件 訴訟の提起が訴権の濫用に当たるか。 (5) 原告の損害及び損害額
主文(判決文より)
1 被告Y1は,別紙ウェブサイト目録記載1のウェブサイトにおい て,別紙掲載記事目録記載4及び5の各記事に含まれている別紙U RL目録記載のURLを掲載して使用してはならない。 2 被告Y2は,別紙ウェブサイト目録記載2のウェブサイトにおい て,別紙掲載記事目録記載3の記事に含まれている別紙原告文書目 録記載2の文書及び別紙掲載記事目録記載6の記事に含まれている 別紙原告文書目録記載3の文書を掲載して使用してはならない。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告に生じた費用の5分の1と被告Y1に生じた費 用の5分の2を被告Y1の負担とし,原告に生じた費用の5分の1 と被告Y2に生じた費用の5分の2を被告Y2の負担とし,その余 を原告の負担とする。
出典
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