事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)40515等 |
| 判決日 | 2013-07-09 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、民法709条、民法719条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告株式会社マジカルカンパニー及び同AⅠは別紙物件目録記載1 の各製品を,被告Mediaforce株式会社は同目録記載2の各製 品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,又は輸入 してはならない。 2 被告株式会社マジカルカンパニー及び同AⅠは,原告任天堂株式会社 に対し,連帯して5737万5000円及びこれに対する平成21年1 2月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告メディアフォース株式会社,同BⅠ及び同Mediaforce 株式会社は,原告任天堂株式会社に対し,連帯して3825万円及びこ れに対する平成22年4月25日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 4 原告らの被告有限会社シーフォートジャパンに対する請求並びに被 告株式会社マジカルカンパニー,同AⅠ,同メディアフォース株式会社 及び同Mediaforce株式会社に対するその余の請求をいずれ も棄却する。 - 1 - 5 訴訟費用は,原告らに生じた費用の5分の1と被告有限会社シーフォ ートジャパンに生じた費用を原告らの連帯負担とし,原告らに生じた費 用の5分の2と被告株式会社マジカルカンパニー及び同AⅠに生じた 費用を同被告らの連帯負担とし,原告らに生じたその余の費用と被告メ ディアフォース株式会社,同BⅠ及び同Mediaforce株式会社 に生じた費用を同被告らの連帯負担とする。 6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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