各不正競争行為差止等請求,承継参加申立事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)40515等
判決日2013-07-09
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、民法709条、民法719条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告株式会社マジカルカンパニー及び同AⅠは別紙物件目録記載1
の各製品を,被告Mediaforce株式会社は同目録記載2の各製
品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,又は輸入
してはならない。
2 被告株式会社マジカルカンパニー及び同AⅠは,原告任天堂株式会社
に対し,連帯して5737万5000円及びこれに対する平成21年1
2月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告メディアフォース株式会社,同BⅠ及び同Mediaforce
株式会社は,原告任天堂株式会社に対し,連帯して3825万円及びこ
れに対する平成22年4月25日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
4 原告らの被告有限会社シーフォートジャパンに対する請求並びに被
告株式会社マジカルカンパニー,同AⅠ,同メディアフォース株式会社
及び同Mediaforce株式会社に対するその余の請求をいずれ
も棄却する。
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5 訴訟費用は,原告らに生じた費用の5分の1と被告有限会社シーフォ
ートジャパンに生じた費用を原告らの連帯負担とし,原告らに生じた費
用の5分の2と被告株式会社マジカルカンパニー及び同AⅠに生じた
費用を同被告らの連帯負担とし,原告らに生じたその余の費用と被告メ
ディアフォース株式会社,同BⅠ及び同Mediaforce株式会社
に生じた費用を同被告らの連帯負担とする。
6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。