サービスフィー支払等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)7616
判決日2013-07-10
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項12号
当事者被告 センチュリー住宅販売株式会社/原告 株式会社センチュリー21・ジャパン

この事件の代理人

  • 岩井泉(原告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件ドメインについての請求の可否(争点1)
ア 本件フランチャイズ契約に基づく請求の可否(争点1-1)
イ 不正競争防止法に基づく請求の可否(争点1-2)
(2) 被告の法人格が否認されるか(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は,建物の賃貸の媒介,建物の売買の媒介,土地の賃貸の媒介,土地の
売買の媒介の各役務の提供に関し,「CENTURY21」を含むドメインを
使用してはならない。
2 被告は,別紙ドメイン名目録記載のドメインの登録を抹消せよ。
3 被告は,原告に対し,平成23年12月28日から別紙ドメイン名目録記載
のドメインの登録抹消済みに至るまで,月5万円の割合による金員を支払え。
4 被告は,原告に対し,5162万2641円及びこれに対する平成24年3
月31日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
5 被告は,原告に対し,370万6534円及びこれに対する平成24年3月
31日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
6 訴訟費用は被告の負担とする。
7 この判決は,第2項を除き,仮に執行することができる。

出典

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