事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)7616 |
| 判決日 | 2013-07-10 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項12号 |
| 当事者 | 被告 センチュリー住宅販売株式会社/原告 株式会社センチュリー21・ジャパン |
この事件の代理人
- 岩井泉(原告代理人)/大阪弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 本件ドメインについての請求の可否(争点1) ア 本件フランチャイズ契約に基づく請求の可否(争点1-1) イ 不正競争防止法に基づく請求の可否(争点1-2) (2) 被告の法人格が否認されるか(争点2)
主文(判決文より)
1 被告は,建物の賃貸の媒介,建物の売買の媒介,土地の賃貸の媒介,土地の 売買の媒介の各役務の提供に関し,「CENTURY21」を含むドメインを 使用してはならない。 2 被告は,別紙ドメイン名目録記載のドメインの登録を抹消せよ。 3 被告は,原告に対し,平成23年12月28日から別紙ドメイン名目録記載 のドメインの登録抹消済みに至るまで,月5万円の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告に対し,5162万2641円及びこれに対する平成24年3 月31日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 5 被告は,原告に対し,370万6534円及びこれに対する平成24年3月 31日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 6 訴訟費用は被告の負担とする。 7 この判決は,第2項を除き,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。