事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)8943 |
| 判決日 | 2013-07-12 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項2号 |
| 当事者 | 原告 三菱商事株式会社/原告 三菱自動車工業株式会社/原告 三菱レイヨン株式会社/被告 株式会社三菱商会 |
この事件の代理人
- 大野聖二(原告代理人)/第一東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は,その営業上の施設又は活動に,「株式会社三菱商会」その他の「三 菱」の文字を含む商号,標章を使用してはならない。 2 被告は,平成21年8月13日東京法務局港出張所において商号「株式会社 スタンサーワールド」を「株式会社三菱商会」と変更した商号変更登記の抹消 登記手続をせよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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