商号使用差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)8943
判決日2013-07-12
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項2号
当事者原告 三菱商事株式会社/原告 三菱自動車工業株式会社/原告 三菱レイヨン株式会社/被告 株式会社三菱商会

この事件の代理人

  • 大野聖二(原告代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は,その営業上の施設又は活動に,「株式会社三菱商会」その他の「三
菱」の文字を含む商号,標章を使用してはならない。
2 被告は,平成21年8月13日東京法務局港出張所において商号「株式会社
スタンサーワールド」を「株式会社三菱商会」と変更した商号変更登記の抹消
登記手続をせよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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