事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)5595 |
| 判決日 | 2013-07-12 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項2号 |
| 当事者 | 原告 三菱商事株式会社/原告 三菱地所株式会社/被告 株式会社三菱エステート |
この事件の代理人
- 大野聖二(原告代理人)/第一東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は,「株式会社三菱エステート」の商号を使用してはならない。 2 被告は,水戸地方法務局平成20年11月25日設立の商業登記中,「株式 会社三菱エステート」の商号登記の抹消登記手続をせよ。 3 被告は,原告らに対し,それぞれ30万円及びこれに対する平成25年5月 31日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 5 この判決は,第1,3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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