弁護士報酬請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)408
判決日2013-07-16
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告ら各自に対し,1億5000万円及びこれに対する平成24年
2月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その2を原告らの負担とし,その余は被告の負担
とする。

出典

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