事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)408 |
| 判決日 | 2013-07-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告ら各自に対し,1億5000万円及びこれに対する平成24年 2月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し,その2を原告らの負担とし,その余は被告の負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。