著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)25843
判決日2013-07-18
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者被告 有限会社シーエムシー・リサーチ東京都千代田区/被告 株式会社シーエムシー出版

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件書籍の各表の著作物性の有無
(2) 本件書籍の各表に関する著作権及び著作者人格権の侵害の有無
(3) 故意・過失及び共謀の有無
(4) 損害
(5) 差止め及び廃棄請求の可否
(6) 名誉回復措置請求の可否
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件書籍の各表の著作物性の有無)について
(原告の主張)
本件書籍の表現上の創作性は,本件書籍の各表に,本件書籍を出版した当
時の最新かつ正確なデータ(情報)を取り入れた点にあり,このような本件
書籍の各表の創作性によってその著作物性が基礎付けられる。
本件書籍の各表は,要するに,表としての表現が,部品について最適の選
択と配列を行い,採用されたプラスチックについて原告の実務経験に基づく
情報を掲載しているため,他の資料にはない正確かつ詳細な最新情報を記述
し,読者に今後の技術開発・市場開発の将来展望を与えるものとして,原告
の個性と独創性が発揮されており,創作性が表現されたものである。
なお,本件書籍の各表は,本件書籍の表3.1を除き,原告と他の執筆者
による共同著作物である。
(被告Bの主張)
本件書籍の各表は,自動車部品の材料としてプラスチックが使用されてい
る部品について,部位別,部品別に配列しているにすぎず,まったく常識的

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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