事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)25843 |
| 判決日 | 2013-07-18 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
| 当事者 | 被告 有限会社シーエムシー・リサーチ東京都千代田区/被告 株式会社シーエムシー出版 |
この事件の代理人
- 寒河江孝允(原告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 本件書籍の各表の著作物性の有無 (2) 本件書籍の各表に関する著作権及び著作者人格権の侵害の有無 (3) 故意・過失及び共謀の有無 (4) 損害 (5) 差止め及び廃棄請求の可否 (6) 名誉回復措置請求の可否 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件書籍の各表の著作物性の有無)について (原告の主張) 本件書籍の表現上の創作性は,本件書籍の各表に,本件書籍を出版した当 時の最新かつ正確なデータ(情報)を取り入れた点にあり,このような本件 書籍の各表の創作性によってその著作物性が基礎付けられる。 本件書籍の各表は,要するに,表としての表現が,部品について最適の選 択と配列を行い,採用されたプラスチックについて原告の実務経験に基づく 情報を掲載しているため,他の資料にはない正確かつ詳細な最新情報を記述 し,読者に今後の技術開発・市場開発の将来展望を与えるものとして,原告 の個性と独創性が発揮されており,創作性が表現されたものである。 なお,本件書籍の各表は,本件書籍の表3.1を除き,原告と他の執筆者 による共同著作物である。 (被告Bの主張) 本件書籍の各表は,自動車部品の材料としてプラスチックが使用されてい る部品について,部位別,部品別に配列しているにすぎず,まったく常識的
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。