事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)785 |
| 判決日 | 2013-07-19 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社デアゴスティーニ・ジャパン/被告 補助参加人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件写真についての著作権の侵害の有無 ア 原告が本件写真の著作者(創作者)であるか(争点1-1) イ 本件写真の創作が職務著作に当たるか(争点1-2) ウ 本件写真に係る著作権の譲渡の有無(争点1-3) エ 包括的利用許諾の合意の有無(争点1-4) オ 複製権及び公衆送信権の侵害の有無(争点1-5) (2) 本件写真についての著作者人格権の侵害の有無 ア 公表権の侵害の有無(争点2-1) イ 氏名表示権の侵害の有無(争点2-2) ウ 同一性保持権の侵害の有無(争点2-3) エ 著作者人格権不行使の合意の有無(争点2-4) (3) 被告の過失の有無(争点3) (4) 損害額(争点4) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 本件写真についての著作権の侵害の有無 ア 原告が本件写真の著作者(創作者)であるか(争点1-1) (原告の主張)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,金59万8757円及びこれに対する平成22年9月 21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,別紙写真目録1記載の写真を複製し,公衆送信し,又は改変しては ならない。 3 被告は,別紙写真目録1記載の写真を複製した別紙被告書籍目録記載の書籍 を出版,販売又は頒布してはならない。 4 被告は,その運営するウェブサイト内のウェブページ(URLは別紙URL 目録記載のもの)から別紙写真目録1記載の写真を削除せよ。 5 被告は,別紙被告書籍目録記載の書籍を廃棄せよ。 6 原告のその余の請求を棄却する。 7 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余は被告の負担 とし,補助参加によって生じた費用は,これを4分し,その3を原告の負担と し,その余は被告補助参加人の負担とする。 8 この判決は,1項から5項までに限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。