事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)2421 |
| 判決日 | 2024-11-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 前提事実、争点及びこれに関する当事者の主張は、当審における当事者双 方の主張も踏まえて原判決を次のとおり補正するほかは、原判決の「事実及 び理由」の「第2 事案の概要」の1及び2に記載のとおりであるから、こ れを引用する。 ⑴ 原判決2頁26行目から同3頁1行目までを次のとおり改める。 「ア 一審原告らは、亡B(平成28年10月17日生。本件事故当時0 歳9か月。以下「B」という。)の両親である。一審原告らは、本件 事故当時、長女であるC(平成▲年▲月▲日生。以下「長女」とい う。)とBの4人で暮らしていた。」 ⑵ 原判決3頁4行目の「ベッドガード」を「本件ベッドガード」に、同頁1 0行目の「以下「本件ベッドガード」という。」を「本件ベッドガード」 にそれぞれ改める。 ⑶ 原判決3頁12行目から23行目までを次のとおり改める。 「イ 一審原告らによる本件ベッドガードの購入・設置(甲7、9、弁論 の全趣旨) 一審原告らは、平成29年7月末頃、インターネットオークション を利用して本件ベッドガード(新古品)を購入し、同年8月2日、一 審原告らの寝室のベッドに設置した。 ウ 本件事故の発生等(甲9、22、25の5、26の2) 一審原告A1は、平成29年8月8日午後6時40分頃、Bが本 件ベッドガードとベッドマット(以下「本件ベッドマット」という。) の間に体幹を挟むように転落しているのを発見し、すぐに抱き上げた ものの、Bは呼吸をしていない状況であった。 Bは、直ちに病院に搬送されたが、同日午後8時5分頃、死亡が確 認された。なお、検視の結果、Bの死因は不詳とされたが、Bの司法 解剖を担当したD医師(以下「D医師」という。)は、α警察署長宛 ての解剖結果報告書の中で、「本屍の死因は確定困難であるものの、 マットレスとベッドガードの間に挟まっていたということが事実であ れば胸郭運動制限による窒息の可能性が高いと推定される」と報告し た。」 ⑷ 原判決4頁10行目の「本件ベッドガード」から同頁12行目末尾までを 次のとおり改める。 「本件ベッドガードの形状等は、別紙1の「完成図と各部の名称」のとお りであり、本件ベッドガードをベッドに取り付けた状況は、別紙2の「使 用方法」のとおりである(甲8)。」 ⑸ 原判決4頁23行目から同5頁1行目までを次のとおり改める。 「(ア) 取扱説明書(甲8、乙6) 本件ベッドガードの取扱説明書(以下、単に「取扱説明書」とい う。)の冒頭部分には、別紙1のとおり、「使用する前に必ず説明書 をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。」と表示されて いた。 また、赤枠に警告マークが付された「使用上の注意」の見出しの下 には、「取扱説明書通りに組立てや使用を行って下さい。」、「生後 18ヶ月から5歳くら
主文(判決文より)
1 一審被告の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。 2(1) 一審被告は、一審原告A1に対し、1333万4323円 及びこれに対する平成29年8月8日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 (2) 一審被告は、一審原告A2に対し、1333万4323円及 びこれに対する平成29年8月8日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 (3) 一審原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 一審原告らの控訴をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを10分し、その7を一 審原告らの負担とし、その余を一審被告の負担とする。 5 この判決は、第2項(1)及び(2)に限り、仮に執行することがで きる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。