事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)28857 |
| 判決日 | 2013-07-19 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社サプライズ/被告 株式会社タイパン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告商品の形態が不正競争防止法2条1項3号によって保護される「商 品の形態」に当たるか(争点1) (2) 原告商品と被告商品の商品形態が実質的に同一であるか(争点2) (3) 原告商品が被告会社にとって不正競争防止法2条1項3号の「他人の商 品」に当たるか(争点3) (4) 被告らの故意又は過失及び共同関連性の有無(争点4) (5) 損害額(争点5) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 原告商品の形態が不正競争防止法2条1項3号によって保護される「商 品の形態」に当たるか(争点1) (原告の主張) ア 原告商品の形態 (ア) 原告商品の構成は,別紙原告商品目録記載のとおりである。 原告商品は,取替え可能なボタン電池を動力とした超小型の電気マッ サージ器としても使用でき,商品の最下部のストラップリングとカニカ ン付きストラップ紐によって,携帯電話・キーホルダーなどに付けて持 ち運びできる小型雑貨であり,次の①~⑥の基本構成からなる。 ①小型モーターを内蔵し,電動式で振動する半球と溝のある円柱とか らなるヘッド部分,②ヘッド部分とボディ部分とをつなぐ円すい台と蛇 腹状の円柱体からなるネック部分,③中央やや下側にスライド式スイッ チを配置した,使用時に電源となるボタン電池2個を内蔵することがで きる,涙型のボディ部分,④ボタン電池2個をボディ部分に収納し,ま たボタン電池を取り替えるために,ボディ部分から着脱することができ る電池カバー部分,⑤電池カバー部分が涙型のボディ部分に閉蓋された 状態のときに,両部分が重なり合う両部分の下部先端にそれぞれ空けら れた小穴に通されたストラップリング部分,⑥ストラップリングに付け られたカニカン(接続金具)付きのストラップ紐部分 原告商品の大きさは,全長64mm,ヘッド部分の長さ15mm・最 大径18mm,ネック部分の長さ7mm・最大径9mm,ボディ部分の 長さ42mm・最大径19mm,スイッチ上部の「ON」の凹みの長さ 2mm・幅3mm,ストラップリング穴の直径2mmである。 (イ) 原告商品は,全体として携帯ストラップとして適した大きさであり, これを電気マッサージ器として使用する際は,親指を含む2本ないし3 本の指でつまんで持つこととなるのが通常で,手のひらで握って使用す ることは相当困難な大きさである。 これに対して,健康器具・家庭用電気製品としての,通常の大きさの 電気マッサージ器は,通常,本体部分の全長は概ね300mmである。 また,対照商品である「フェアリーポケットミニ」(乙5,6,検乙 4)の本体部分の全長は146mmであり,その寸法は同種の商品とし ては相当に小さい部類に属するものの,携帯ストラップとして携帯電話 に付けて持ち運ぶのに適した寸法であるとはいい難く,これを電気マッ サージ器として
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して金1747万6912円及びこれに対する 平成24年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余は被告らの負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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