商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)18317
判決日2013-07-25
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者被告 レイシオフィンインターナショナル株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれについての当事者の主張
争点は,①原告が本件商標権を喪失したか,②被告が本件商標権を侵害し,
又は侵害するおそれがあるか,③被告が本件商標権を侵害したか,④被告の侵
害により原告が受けた損害の額である。
(1) 争点①(原告が本件商標権を喪失したか)について
ア 被告
本件事業の遂行には本件商標の使用が不可欠であるから,本件事業の譲
渡の対象に本件商標権が当然に含まれる。そうであるから,本件商標権は,
原告から被告代表者らに譲渡され,被告代表者らから被告に譲渡された。
Cは,平成21年8月ころ,原告から本件商標権の移転登録手続をする
ことについて承諾を受け,これに基づき,本件移転登録がされた。
イ 原告
本件事業の譲渡の対象に本件商標権は含まれないし,原告がCに対し本
件商標権の移転登録手続をすることを承諾したことはない。
(2) 争点②(被告が本件商標権を侵害し,又は侵害するおそれがあるか)につ
いて
ア 原告
被告は,平成23年3月11日に発生した東日本大震災以降も,被告商
品に被告標章を付してこれを販売しているから,本件商標権を侵害し,又
は侵害するおそれがある。
イ 被告
被告は,東日本大震災により本件事業が行えない状態に陥り,平成24
年6月30日をもって休業したから,被告が本件商標権を侵害し,又は侵
害するおそれはない。
(3) 争点③(被告が本件商標権を侵害したか)について
ア 原告
被告は,平成21年2月25日から本件商標を使用して本件事業をし,
これにより本件商標権を侵害した。
仮に原告が本件商標を使用することを許諾したものであるとしても,商
標権は汚染的使用により簡単に価値を損ねる権利であって,商標権者が信
用することのできない者に登録商標の使用を許諾することはないところ,
被告は無断で本件移転登録をして,原告との間の信頼関係を破壊したので
あるから,被告が本件商標の使用の許諾があると主張することは信義則に
反し許されない。
イ 被告
原告は,被告代表者らに対し,本件事業を譲渡した際に,本件事業に本
件商標を使用することを許諾した。
(4) 争点④(被告の侵害により原告が受けた損害の額)について
ア 原告
被告は,サーフボード用フィンを1年間3674セット製造し,直販で
は9800円で734.8セット,卸売りでは5880円で2939.2
セット販売していたのであって,平成21年2月から平成24年5月末ま
での3年4か月間の売上げは合計8161万0960円(円未満切捨て)
になるところ,原告がサーフボード用フィンに関して本件商標の使用に対
し受けるべき使用料相当額は,売上げに5%の割合を乗じた額である40
8万0548円になる。
被告商品には,サーフボード用フィンのほか,サーフボード用フィンバ
ッグやサーフボード用シールがあるか

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙商標目録記載の商標権について,別紙
登録目録記載の登録の抹消登録手続をせよ。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを2分し,それぞれを各自の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。