特許権に基づく差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)16103
判決日2013-08-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条3項
当事者原告 株式会社テクニカルメディアサービス千葉県柏市/被告 三菱UFJニコス株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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