事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)32409等 |
| 判決日 | 2013-08-29 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法27条、著作権法112条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ポニーキャニオン |
この事件の代理人
- 内藤篤(被告代理人)/第一東京弁護士会
主文(判決文より)
(cid:1) 1 被告は,原告に対し,23万5935円及びこれに対す る平成24年3月21日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。(cid:1) 2 別紙映像動画目録(1)及び(2)の素材番号欄記載の各映 像動画について,被告が著作権を有することを確認する。(cid:1) 3 原告は,被告に対し,別紙映像動画目録(1)及び(2)の素 材番号欄記載の各映像動画を収録した映像素材(原版) を引き渡せ。(cid:1) 4 原告は,被告に対し,153万6465円及びこれに対 - 1 - する平成25年5月31日から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。(cid:1) 5 原告のその余の損害賠償請求を棄却し,原告のその余の 請求に係る訴えを却下する。(cid:1) 6 被告のその余の請求を棄却する。(cid:1) 7 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを10分し,その9 を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。(cid:1) 8 この判決は,第1項及び第4項に限り,仮に執行するこ とができる。(cid:1)
出典
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