特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)8135
判決日2013-08-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条、特許法104条
当事者原告 株式会社シンクロン/被告 株式会社オプトラン

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,次のとおりである。(cid:1)
(1) 被告装置の稼働により使用する方法が被告方法の「基体保持手段の基体保
持面の全域に向け成膜材料を供給することによって前記基体保持面に保持さ
れ回転している基体のすべてに対して前記成膜材料を連続して供給するとと
もに,」の構成(以下「構成a」という。)を充足するか否か(争点1)(cid:1)
(cid:1) - 4 -
当事者は,被告装置の稼働により使用する方法が本件発明1の構成要件1
-Aを充足するか否かについて主張するが,原告は,被告装置の稼働により
使用する方法を別紙装置等目録記載2のとおりに特定するところ,これによ
り特定された方法(被告方法)が本件発明1の構成要件1-Aを充足するこ
とは明らかであるから,当事者の上記主張は,被告装置の稼働により使用す
る方法が被告方法の構成aを充足するか否かをいうものとして理解される。(cid:1)
(2) 被告装置が本件発明2の構成要件2-Bを充足するか否か(争点2)
(3) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか否
か(争点3)(cid:1)
3 争点についての当事者の主張(cid:1)
(1) 争点1(被告装置の稼働により使用する方法が被告方法の構成aを充足す
るか否か)について(cid:1)
ア 原告(cid:1)
(ア) 被告装置の図面(甲6の2)の「9 SUBSTRATE DOM
E」とは「基板ドーム」のことで,構成a「基体保持手段」に相当し,
この基板ドームが回転することはカタログの記載から明らかである。ま
た,上記図面の「5 HEARTH],「6 RH SOURCE」とは
「電子銃1基」,「抵抗加熱1基」のことで,薄膜を形成する成膜材料を
供給する蒸着源(成膜手段)を指す。そして,成膜材料は,ハース(「5
HEARTH])及びRHソース(「6 RH SOURCE」)からド
ーム(「9 SUBSTRATE DOME」)の基体保持面の全てに対
して連続的に供給される。(cid:1)
(cid:1) - 5 -

主文(判決文より)

(cid:1)
原告の請求をいずれも棄却する。(cid:1)
訴訟費用は原告の負担とする。(cid:1)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。