特許権使用差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)42609
判決日2013-08-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項2号
当事者原告 大昌建設株式会社/被告 ノーベル技研工業株式会社/被告 北都建機サービス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 構成要件H充足性(争点1)
(2) 構成要件I充足性(争点2)
(3) 明確性違反の有無(争点3)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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